クライアントの漠然とした不満は税理士業務の特異性から発生します!!
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 クライアントの漠然とした不満は税理士業務の特異性から発生する
税理士業務の特異性

税理士業務を他の士業と比べますと
弁護士業務は依頼者の相談、各種書面の作成は
弁護士自身が行います。(ワープロ業務などを補助者が行います。)
会計士業務の会計監査はもちろん会計士自身が行います。

それに比べて税理士業務は日常の伝票入力から
申告書の作成までのその業務のすべてを
担当者という名の職員が行っている場合が多いのではないですか?

   決算書の打合せ、作成まで担当者任せ。

その結果、クライアントが税理士に会うのは
3年から5年ごとの税務調査の時にお久しぶりですね??

場合によっては違法ですが調査の立ち会いも担当者任せなんてことも。

  日常のちょっとした相談もすべて担当者 顧問契約は誰としたのですか?

 これらを解決するには小さいがしっかりした会計事務所と契約することです


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